令和元(2019)年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出について
厚生労働省からの通知「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和元年5月17日付け障障発0517第1号)により、当該加算が創設される令和元年10月から加算を算定する事業者は、令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出が必要になります。
経験・技能のある福祉・介護職員等を重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うという当該加算の趣旨をご理解いただき。下記のとおり提出されるようお願いしたいます。
1 提出書類
- (1)提出書類確認表
- (2)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)
当該加算を申請される法人又は事業所単位で提出願います。
- (3)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(事業所別積算シート)(富山県様式)
- (4)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(別紙様式2添付書類1)
申請者が有する県内に所在する事業所で加算を算定する事業所ごとの見込額等を記入願います。
- (5)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書
(届出対象都道府県内一欄表)(別紙様式2添付書類2)
県内に加算を算定する事業所が複数あり、かつ、複数の指定権者にまたがる場合は、提出願います。
- (6)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(別紙様式2添付書類3)
他の都道府県に加算を算定する事業者がある場合は、提出願います。
- (7)職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2添付書類4)
該当のある場合は、提出願います。
- (8)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算状況1(1)(2))又は(加算状況3(1)(2))
事業所ごとに提出願います。
- (9)介護給付費算定に係る体制等届出状況一覧表
事業所ごとに提出願います。
※(5)及び(6)については、該当のある場合のみ提出してください。
※(7)については、配分対象における職員分類の変更特例を適用しない場合は提出不要です。
2 提出期限
※その後も随時受付ますが、提出された月の翌々月から算定されます。
3 提出先
別紙「提出先一覧」のとおり
提出先が県の場合
〒930-8501 富山県新総曲輪1番7号
富山県厚生部障害福祉課(又は健康課)
※封筒に「令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善計画書在中」と記載(朱書)願います。
4 留意事項
- (1)法人において、提出書類の控えを必ず保管しておいてください。
- (2)複数の事業所で一括して計画書を提出した場合は、実績報告書でも同じ複数の事業所で一括して作成のうえ、提出してください。
- (3)年度内に既に届け出た内容に変更があって、下記ア又はイに該当する場合は変更後10日以内に、ウ又はエに該当する場合は算定しようとする月の前月の15日までに変更届を提出してください。
- ア 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- イ 職員の処遇に関する内容について、就業規則等を改正した場合
- ウ 福祉・介護職員等特定改善計画書に含まれる事業所の数に増減があった場合
(新設サービス指定による増加を含む。)
- エ 配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
関連ファイル