安全・安心情報
更新日:2023年4月11日
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児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、報酬告示(※1)において、指定基準(※2)上必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされております。
このたび、厚生労働省より、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されたことが示されました。
各事業所におかれては、関連ファイルにあります「障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A」をご確認いただくとともに、当該加算の算定にあたっては、算定に必要となる従業者の配置状況の確認を徹底するなど、障害児通所給付費の算定を適切に行っていただきますようお願いいたします。
なお、これに伴い、児童指導員等加配加算の届出様式について、新たに児童発達支援管理責任者の員数を記載することとしましたので、あわせてお知らせいたします。
(※1)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
(※2)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省告示第15号)
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