安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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介護保険では、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上のすべての方に、保険料を納めていただくことになっています。
介護保険給付の費用は、利用者負担を除いて、その50%を40歳以上の方が納める保険料で、残り50%を国や県、市町村の負担金でまかなっています。
※国の負担金のうち5%相当は、75歳以上の被保険者数や第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の格差を是正するための調整交付金として交付されます。
※介護給付費のうち、施設等給付費については、国が20%、県が17.5%の負担割合となっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、無理なくご負担いただけるよう、所得に応じた額を負担していただくことになります。
また、災害、失業、倒産などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、市町村の窓口でご相談ください。
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