安全・安心情報
更新日:2024年6月19日
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平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
県では高齢者虐待防止のための取組みを推進しております。
以下のような行為が「高齢者虐待」にあたります。
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること。 |
性的虐待 | 本人との間で合意もなく、あらゆる形態の性的な行為を行ったり、強要したりすること。 |
経済的虐待 | 勝手に本人の財産や金銭を使用したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限したりすること。 |
介護・世話の放棄・放任 | 家族が、介護や生活の世話を放棄し、高齢者の生活環境や、身体・精神的状態を悪化させていること。 |
高齢者への虐待は、早期に発見し第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。虐待に気づいたら身近な各市町村の担当窓口、または地域包括支援センター等関係機関に連絡されるようお願いします。
連絡先については、関連ファイル「高齢者虐待相談窓口一覧」をご覧ください。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第25条の規定に基づき、令和4年度の高齢者虐待の状況等について以下のとおり公表します。詳細については、関連ファイル「令和4年度高齢者虐待の状況について」及び「令和4年度市町村における高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」をご覧ください。
期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
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