安全・安心情報
更新日:2021年3月31日
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福祉用具専門相談員指定講習事業者向けのページです。
指定の新規申請や更新の場合等は、このページで手続きを確認して下さい。なお、指定講習事業者の指定を受けたいときは、県担当者に事前に一度ご相談ください。
指定講習事業者は、法令で定める内容に沿って講習を適正に実施する能力があると認められることが必要です。
(法令で定める要件については、別紙1をご確認ください。)
(1)事業者の指定を申請する場合、初回の講習の募集を開始する3月前までに、福祉用具専門相談員指定講習事業者指定
申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
(2)事業の開始にあたっては、指定を受けている必要がありますので、日程にご注意ください。
(3)申請された内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める
場合があります。日程に余裕を持って提出してください。
1 指定申請書(様式第1号)
2 事業計画表及び各講習ごとの時間割表
3 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書(講師本人の署名捺印のあるものに限る。)
4 事業所(講習を行う教室)の平面図及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該事業所の設置
者の承諾書
5 事業者の前年度の決算書
6 事業者の概要及び資産状況
7 受講料等の設定方法及び改定方法
8 募集案内等受講希望者に提示する書類
指定講習事業者は、毎年度(指定の日の属する年度を除く)、事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて、その年度における初回の講習の募集を開始する1月前までに提出してください。
また、当該年度の講習が終了したときは、事業報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業年度終了後2月以内に提出するとともに、福祉用具専門相談員指定講習修了者名簿届出書(様式第6号)により講習の修了者の名簿を提出してください。
事業者が、指定期間を満了した後も継続して指定を受けようとするときは、福祉用具専門当該指定の有効期間が満了する日の2月前までに相談員指定講習事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出してください。
※関係書類は、指定申請に必要な書類と同様です。
省令第22条の34において準用する第22条の26第1項第1号に規定する事項を変更するときは、福祉用具専門相談員指定講習事業変更届出書(様式第4号)に、必要書類(下記をご参照ください)を添えて提出してください。
1 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 研修の名称
3 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
4 学則
5 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
6 実習を行おうとするものにあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人に
あっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
7 収支予算及び向こう2年間の財政計画
8 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款
9 その他指定に関し必要があると認める事項
・福祉用具専門相談員指定講習事業変更届出書(様式第4号)
・履歴事項全部証明書
・福祉用具専門相談員指定講習事業変更届出書(様式第4号)
・変更の内容、変更時期及び理由を記載した書類
※講習の募集開始の1月前までに提出してください。
・福祉用具専門相談員指定講習事業変更届出書(様式第4号)
・変更後の定款
・福祉用具専門相談員指定講習事業変更届出書(様式第4号)
・根拠書類
指定事業者が、当該事業を廃止、休止若しくは再開した時には、10日以内に、その旨を届け出る必要があります。福祉用具専門相談員指定講習事業廃止(休止、再開)届出書(様式第5号)を提出してください。
研修の名称及び年月日、理由
研修の名称及び年月日、理由、予定期間
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