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更新日:2021年2月24日
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介護予防通所リハビリテーション及び介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(みなし指定)における平成30年度事業所評価加算について、適合事業所を決定しましたので、関連ファイルをご覧ください。
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(毎年1月から12月)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該サービスの提供について1月につき120単位の加算を行うものです。
※富山市内の介護予防通所サービス事業所については富山市に、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス事業所については各保険者にお問い合わせください。
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