安全・安心情報
更新日:2024年11月18日
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給食施設は健康増進法に基づき、提供した食事の数等により分類されます。施設管理者の皆様におかれましては、適宜届出のご提出をお願いします。
健康増進法第20条第1項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食事業開始の日から1ヶ月以内に中部厚生センターに、開始届を提出する必要があります。
健康増進法第20条第2項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食開始時の届出事項に変更があった場合、または事業を休止・廃止した時は中部厚生センターに各届出を提出する必要があります。
健康増進法第24条第1項の規定に基づく報告です。特定給食施設の管理者は、毎年2月に実施された給食や栄養教育状況等について、所定の様式にて中部厚生センターに提出願います。以下より様式のダウンロードができます。
富山県電子申請サービス(外部サイトに移動します) https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
メール(Excelファイルを添付)、郵送または持参で提出してください。FAX不可
可能な限りメールでの提出をお願いします。代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp
健康増進法に基づき、その他の給食施設に対し、その栄養管理状況等を把握し、必要に応じて指導、助言を行うための基礎資料として標記調査を毎年行っております。様式は下記からダウンロードすることができます。
給食施設調査票〈様式〉(ワード:56KB) 給食施設調査票〈記入要領〉(PDF:119KB)
メール(Wordファイルを添付)、郵送、持参またはFAXで提出してください。
代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp FAX:076-473-0667
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