更新日:2024年11月18日

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中部厚生センター管内給食施設管理者の皆様

給食施設に関する届出等をご提出ください

給食施設は健康増進法に基づき、提供した食事の数等により分類されます。施設管理者の皆様におかれましては、適宜届出のご提出をお願いします。

特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上であって、特定多数人に対し継続して食事を供給する施設

開始の届出

健康増進法第20条第1項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食事業開始の日から1ヶ月以内に中部厚生センターに、開始届を提出する必要があります。

変更・休止・廃止の届出

健康増進法第20条第2項の規定に基づく届出です。特定給食施設の設置者は、給食開始時の届出事項に変更があった場合、または事業を休止・廃止した時は中部厚生センターに各届出を提出する必要があります。

特定給食施設栄養管理報告書

健康増進法第24条第1項の規定に基づく報告です。特定給食施設の管理者は、毎年2月に実施された給食や栄養教育状況等について、所定の様式にて中部厚生センターに提出願います。以下より様式のダウンロードができます。

富山県電子申請サービス(外部サイトに移動します) https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect

 

検索方法

  1. 「申請先の選択」で「富山県」を選択
  2. 検索条件「キーワードを絞り込む」で「特定給食施設」と入力、検索
  3. 開始については「特定給食施設の開始の届出」、変更・休止・廃止については「特定給食施設の変更・休止・廃止の届出」、栄養管理報告書については「特定給食施設が行う栄養管理報告」をクリック
  4. 各様式をダウンロード

 

提出方法

メール(Excelファイルを添付)、郵送または持参で提出してください。FAX不可

可能な限りメールでの提出をお願いします。代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp 

 

 

その他の給食施設:1回20食以上100食未満又は1日250食未満であって、特定多数人に対し継続して食事を供給する施設

給食施設調査票

健康増進法に基づき、その他の給食施設に対し、その栄養管理状況等を把握し、必要に応じて指導、助言を行うための基礎資料として標記調査を毎年行っております。様式は下記からダウンロードすることができます。

給食施設調査票〈様式〉(ワード:56KB) 給食施設調査票〈記入要領〉(PDF:119KB)

 

提出方法

メール(Wordファイルを添付)、郵送、持参またはFAXで提出してください。

代表メールアドレス:achubukousei@pref.toyama.lg.jp FAX:076-473-0667

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部中部厚生センター保健予防課地域保健班

電話番号:076-472-0637

ファックス番号:076-473-0667

関連情報

 

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