貸金業の登録を受けている方へ
各種報告様式の押印廃止について
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の改正に伴い、各種報告書の押印が不要となりました。
変更後の様式は関連ファイルよりご利用いただけます。
事業報告書の提出について
事業報告書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する必要があります(貸金業法第24条の6の9)。
提出期限までに必ず提出してください。
※平成19年12月19日の改正法施行以降、全ての登録業者が対象になっています。
提出書類(貸金業法第24条の6の9、貸金業法施行規則第26条の29、富山県貸金業法施行規則第2条)
- 事業報告書 2部
- 自己検証の記録 2部(自己検証を行っている業者のみ)
- 添付書類 各2部
- 法人の場合:貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書(注記を含む)
- 個人の場合:別紙様式第4号により作成した財産に関する調書
提出先
- 日本貸金業協会に加入している方(協会員の方)は
日本貸金業協会富山県支部
(〒930-0074 富山市新桜町6-24COI富山新桜町ビル3F)
- 日本貸金業協会に加入していない方(非協会員の方)は
富山県商工労働部経営支援課
(〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号)
記載上の注意や様式につきましては、関連ファイルをご覧になり、必要に応じてダウンロードしてください。
業務報告書の提出について
業務報告書の提出期限は、毎年度5月末です。
提出期限までに、必ず提出してください。
提出書類
提出先
- 日本貸金業協会に加入している方(協会員の方)は
日本貸金業協会富山県支部
(〒930-0074 富山市富山市新桜町6-24COI富山新桜町ビル3F)
- 日本貸金業協会に加入していない方(非協会員の方)は
富山県商工労働部経営支援課
(〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号)
関連ファイル