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更新日:2024年4月15日

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大規模小売店舗立地法の届出状況について

大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき、大規模小売店舗の届出に対して、周辺地域の生活環境保持の観点から意見がある場合、公告の日から4か月以内に、富山県地域産業支援課へ意見書を提出することができます。
なお、意見の概要は、富山県報に公告し、1か月間縦覧されます。

新設、変更届出の詳細及び手続き状況は関連ファイルをご覧ください。
県報登載の公告文は関連リンクから見ることができます。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3253

ファックス番号:076-444-4402

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