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更新日:2024年2月5日
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商工組合が中小企業の組織に関する法律第47条第2項に基づき商工組合の定款を変更するために申請するもの。
申請書には変更しようとする箇所を記載した書面、変更の理由を記載した書面、定款変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本、事業計画書(定款変更が事業計画に係るもののとき)、収支予算書(定款変更王が収支予算に係るもののとき)を添付して下さい。
定款変更が、出資1口の金額の減少又は出資商工組合等の出資商工組合等以外の商工組合等への移行に係るものであるときは、上記の書類以外に財産目録、貸借対照表、公告及び催告をしたことを証する書面が必要です。
申請される組合の種類により、提出先が国等の行政庁になる場合があります。
中小企業団体の組織に関する法律第47条
商工組合定款変更申請の様式は、関連ファイルをご覧ください。
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