会議の概要(平成17年2月21日開催)
1 開催日時及び場所
平成17年2月21日(月曜日)午前10時~11時20分 県民会館704号室
2 出席委員
高山純一、立田真文、小泉邦雄、長尾治明、増山拓之、内記悦子、中川眸、石黒厚子、石田淳、山本勇宰
3 議事概要
- (1)報告 事務局から、16年度(21件)の届出状況を説明
- (2)「バロー高岡木津店」に係る新設届について
- 届出の概要
- ア 名称 バロー高岡木津店
- イ 所在地 高岡市木津458番135
- ウ 届出事項 店舗の新設
- エ 店舗面積 3,982平方メートル
- オ 新設予定日 平成17年3月30日(届出時)
※開店は4月以降の見込み。
- カ 届出者(建物設置者) 株式会社バロー(岐阜県恵那市)
- キ 小売業者 株式会社バロー、株式会社あかのれん
- ク 届出年月日 平成16年7月29日
- ケ 市町村の意見 (高岡市)意見なし
- コ 住民からの意見 高岡市の住民からの意見提出(1件)
<内容>
- 清水町からの道路幅が狭く大型トラックが通るには危険が多く、大渋滞が予想される。
- 一方泉が丘方面からの道路は木津小学校の通学路となっており、子供の危険も大幅に増す。
- 夜間は非常に暗く、冬季には雪対策もしっかり行っておかなければならない。
等 あまりにも危険が多く現状のままでの出店には賛成しかねます。
- 審議結果
次の事由から、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定により、県の意見は有しないと通知することが適当である旨答申することに決定した。
- ア 国が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に反するような事項は見当たらない。
- イ 高岡市からの意見はなかった。
- ウ 住民からの意見について、大店立地法の趣旨に照らし、新設届出の内容や設置者の対応等を踏まえ検討した結果、周辺地域の生活環境の保持の観点からは、県の意見として届出者に通知するのは適当でない