安全・安心情報
更新日:2025年12月24日
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富山県内に事業場を設置している中小企業事業者または小規模事業者
補助対象となる助成金等(※)の支給申請の手続き、制度導入に係る規定の整備等のための書類作成、就業規則の整備等を依頼したことで発生した社会保険労務士等への報酬費用
(※)補助対象となる助成金等
業務改善助成金、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、教育訓練休暇給付金
令和7年12月16日以降に社会保険労務士等へ助成金の申請に係る業務を依頼し、富山労働局に交付申請等を行った助成金であり、令和9年2月26日までに支給決定通知を受けたもの
令和7年12月16日以降に社会保険労務士等に依頼し、令和9年2月26日までに教育訓練休暇制度の導入に係る就業規則等の整備を行い、これに基づき、労働者に対して連続した30日以上の教育訓練休暇の付与を行ったもの
補助対象経費の2分の1 ※補助上限額:10万円
補助対象経費の3分の2 ※補助上限額:10万円

※教育訓練休暇給付金に係る補助を申請する場合は、補助金支給までの流れが上記と異なります。
詳しくは交付要綱や申請の手引きをご確認ください。
申請額が予算総額に達した場合には、申請期間満了前に受付を終了します。
補助金交付申請書類を下記まで①郵送、②電子メール、③電子申請システムのいずれかの方法でご提出ください。
【申請書類提出先】
富山県商工労働部多様な人材活躍推進室労働政策課労政担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
E-mail: atayonajinzai★pref.toyama.lg.jp(★は「@」に変換してください。)
電子申請の場合はコチラから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金の場合)
交付の申請をもって実績報告書の提出に代えるものとします。
(交付申請書とは別に、実績報告書を提出いただく必要はございません。)
(教育訓練休暇給付金の場合)
補助事業が完了した時には、以下のとおり実績報告を行ってください。
事業が完了した日から20日を経過した日、または、令和9年2月26日(金曜日)のいずれか早い日まで
実績報告書類を下記まで①郵送、②電子メール、③電子申請システムのいずれかの方法でご提出ください。
【申請書類提出先】
富山県商工労働部多様な人材活躍推進室労働政策課労政担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
E-mail: atayonajinzai★pref.toyama.lg.jp(★は「@」に変換してください。)
電子申請の場合はコチラから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(①に加え、以下をご提出ください。)
(①に加え、以下をご提出ください。)
※業務改善助成金、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金に係る補助については、申請書の提出をもって実績報告書の提出に代えるものとする。
軽微な変更に該当しない事業内容の変更がある場合には、変更承認書を県に提出してください。
事業を中止し、または廃止する場合には、中止(廃止)承認申請書を県に提出してください。
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