更新日:2021年6月18日

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工場立地の届出

一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。

1 届出対象となる工場

届出の対象となる工場(「特定工場」という)は、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)に係る工場で、次のいずれかに該当する場合です。
一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上
建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

2 届出先・お問い合わせ先

特定工場が所在する市町村に届出・お問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部立地通商課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館4階

電話番号:076-444-3244

ファックス番号:076-444-8753

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