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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 計量 > 計量に関する届出書・申請書と手数料 > 2.届出販売事業関係
更新日:2022年3月7日
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計量法では、適正な計量の実施を確保するため、計量器の販売を行おうとする事業者に対し、下記の様式による県への届出を義務付けています。
関連する各種手続に関する様式には下記のものがあります。
お問い合わせ
所属課室:商工労働部計量検定所
〒930-0992 富山市新庄町39-6
電話番号:076-422-0551
ファックス番号:076-491-0554
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計量に関する届出書・申請書と手数料