安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項の規定により、下記のとおり旅行業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
平成29年12月6日に実施した貸切バスを利用した旅行(富山県射水市発)において、下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の規定に違反するサービスの提供をあっせんした。これは、旅行業法第13条第3項第2号(禁止行為)に該当するものである。
旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和元年10月10日から同月23日までの14日間
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