更新日:2024年3月29日

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県発注工事に関する前金払の特例の継続について

県では、令和5年度の県発注工事に関し、前払金の使途を拡大する特例措置を適用してきたところですが、令和6年度についても当該措置を継続します。関連ファイル「【お知らせ】県発注工事に関する前金払の特例の継続について」のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。

1 対象となる前払金

平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの

2 使途拡大の内容

  • 前払金の使途について、従前の対象となっている直接工事費、共通仮設費に加え、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大
  • これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25

3 既に請負契約を締結した工事の取扱い

  • 既に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能
  • 本特例措置の適用を希望する場合は、発注所属にご相談ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部管理課入札・契約係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3309

ファックス番号:076-444-4414

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