安全・安心情報
更新日:2021年2月26日
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砂利採取業の全部譲渡、又は砂利採取業者について相続、合併等により砂利採取業者の地位を承継した場合は、届出が必要です。
承継の形態 | 必要書類 |
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事業全部譲渡 |
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相続 (二人以上の相続人 から選定された者) |
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相続 (相続人が一人 /共同相続) |
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合併 |
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分割 (事業の全部を承継 させるものに限る) |
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