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更新日:2023年1月10日

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について(R4.10.5)

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、富山県が所管する区域(富山市、高岡市を除く区域)内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

なお、富山市、高岡市の区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の診断結果は、所管行政庁であるそれぞれの市のホームページで公表されます。

1.要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた以下の建築物です。

  • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
    病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
    体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上
  • 避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
    老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
    小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
    幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上
  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
    危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

2.耐震診断

既存建築物(耐震改修済みの場合は耐震改修後)の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

  • 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III(ローマ数字で表記))
    I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
    II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
    III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

3.耐震診断の結果(用途別一覧)

耐震診断の結果は以下の関連ファイルのとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況を随時更新していきます。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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