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トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 地震災害 > 住宅・建築物の耐震化の促進について > 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について(R4.10.5)
更新日:2023年1月10日
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、富山県が所管する区域(富山市、高岡市を除く区域)内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
なお、富山市、高岡市の区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の診断結果は、所管行政庁であるそれぞれの市のホームページで公表されます。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた以下の建築物です。
既存建築物(耐震改修済みの場合は耐震改修後)の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果は以下の関連ファイルのとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況を随時更新していきます。
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