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更新日:2023年1月17日

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不動産鑑定業者の登録に関する手続き(新規、更新、登録換え、変更、廃業)

富山県知事登録及び国土交通大臣登録に関する申請書等も、富山県土木部建築住宅課までご提出ください。

大臣登録業者の申請書等は、富山県を経由して国土交通省に提出されますが、手続等に一部相違がありますので、詳しくは国土交通省ホームページ(関連リンク参照)をご確認ください。

1登録申請(新規・更新・登録換え)

  • (1)対象者
    • 富山県のみに事務所を設ける不動産鑑定業者
    • 2以上の都道府県に事務所を設け、その主たる事務所を富山県内に置く不動産鑑定業者
  • (2)提出時期
    • 新規及び免許換えの場合、随時受付
    • 更新の場合、登録の有効期間満了日の30日前まで
  • (3)手数料
    下記を参照のこと。なお、国土交通大臣登録の場合、登録免許税の納税先となる税務署は、主たる事務所の所在により異なります。本県に主たる事務所を設ける場合、所管が北陸地方整備局となりますので、納付先は新潟税務署になります
手数料一覧
  新規登録 更新登録 登録替え
富山県知事登録 15,600円
富山県収入証紙
12,400円
富山県収入証紙
12,400円
富山県収入証紙
国土交通大臣登録 90,000円
登録免許税
31,400円
収入印紙
90,000円
登録免許税
国土交通大臣登録
※申請者が個人でありかつ不動産鑑定士である者
62,800円
収入印紙
31,400円
収入印紙
31,400円
収入印紙

2変更登録の申請

登録を受けている不動産鑑定業者が、次の事項の変更があったときに申請するものです。

  • 名称又は商号
  • 氏名(法人の場合は役員の氏名)
  • 事務所の名称及び所在地
  • 専任の不動産鑑定士

3廃業等の届出

登録を受けている不動産鑑定業者が、次のいずれかに該当することとなったときに届け出るものです

株主総会議事録等、廃業等の事実が確認できる書類を添付してください。
※廃業等の理由により、証する書面が異なります。戸籍謄本や閉鎖謄本など、死亡や解散が確認できる書類を添付してください。
※事実が生じた日から30日以内(個人業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届け出てください。

廃業等届出一覧
届出の理由 届出人
不動産鑑定業の廃止 本人又は法人の代表者であった者
不動産鑑定業者の死亡 相続人
破産手続きの開始決定 破産管財人
法人の合併による解散 法人を代表する役員であった者
法人が破産又は合併以外の理由による解散 清算人
不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1項から第3項まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者

4提出先

富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7
窓口受付時間8時30分~17時15分
電話番号076-444-3355

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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