安全・安心情報
更新日:2023年1月17日
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富山県知事登録及び国土交通大臣登録に関する申請書等も、富山県土木部建築住宅課までご提出ください。
大臣登録業者の申請書等は、富山県を経由して国土交通省に提出されますが、手続等に一部相違がありますので、詳しくは国土交通省ホームページ(関連リンク参照)をご確認ください。
新規登録 | 更新登録 | 登録替え | |
---|---|---|---|
富山県知事登録 | 15,600円 富山県収入証紙 |
12,400円 富山県収入証紙 |
12,400円 富山県収入証紙 |
国土交通大臣登録 | 90,000円 登録免許税 |
31,400円 収入印紙 |
90,000円 登録免許税 |
国土交通大臣登録 ※申請者が個人でありかつ不動産鑑定士である者 |
62,800円 収入印紙 |
31,400円 収入印紙 |
31,400円 収入印紙 |
登録を受けている不動産鑑定業者が、次の事項の変更があったときに申請するものです。
登録を受けている不動産鑑定業者が、次のいずれかに該当することとなったときに届け出るものです
株主総会議事録等、廃業等の事実が確認できる書類を添付してください。
※廃業等の理由により、証する書面が異なります。戸籍謄本や閉鎖謄本など、死亡や解散が確認できる書類を添付してください。
※事実が生じた日から30日以内(個人業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届け出てください。
届出の理由 | 届出人 |
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不動産鑑定業の廃止 | 本人又は法人の代表者であった者 |
不動産鑑定業者の死亡 | 相続人 |
破産手続きの開始決定 | 破産管財人 |
法人の合併による解散 | 法人を代表する役員であった者 |
法人が破産又は合併以外の理由による解散 | 清算人 |
不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1項から第3項まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき | 不動産鑑定業者 |
富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7
窓口受付時間8時30分~17時15分
電話番号076-444-3355
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