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更新日:2023年1月10日

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告示改正に伴うアルミニウム合金造の構造基準及び審査の合理化について

アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」(平成14年国土交通省告示第410号)及び「建築基準法施行令第10条第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準を定める件」(平成19年国土交通省告示第1119号)の一部を改正する告示が令和3年6月30日付けで公布・施行されました。

このことにより、以下の点について小規模なアルミニウム合金造の建築物に係る構造基準及び審査の合理化が図られました。

〇アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積200㎡以下まで構造計算により安全性を確かめることを要しない。(改正前は50㎡以下)
〇アルミニウム合金造の建築物の埋込み形式柱脚に係る仕様規定については、建築基準法施行令第82条第1号から第3号までに定める構造計算により安全性が確かめられた場合は、適用しない。
〇アルミニウム合金造の建築物等の仕様規定(告示第410号第1から第8まで)については、建築士の設計に係る小規模建築物(平屋かつ延べ面積200㎡以下)の場合、建築確認等における審査を省略する。

仕様規定を満足していれば延べ面積200㎡までは構造計算の必要がなくなったこと、告示410号第1から第8までが建築基準法第6条の4第1項第3号の特例対象となったことで、アルミ合金造の小規模建築物(カーポートなど)の確認申請手続きが大幅に緩和される改正内容となっています。

審査対象となりませんが、実態違反をおこさぬよう、建築士の皆様には確認申請前に告示第410号への適合を十分確認いただくようお願いいたします。

また、現場検査で明らかに告示に適合していないこと(基礎のかぶり厚さ不足等)が判明した場合、不合格となる可能性もありますので、現場監理を適切に行ってください。

確認申請の手続き等については下の関連リンクをご参照ください。

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所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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