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更新日:2023年1月10日
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建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、提出された報告書は一般の閲覧に供されます。
富山県では、報告書の受付事務を一般社団法人富山県建築士事務所協会が行うこととしておりますので、当該協会あてに提出してください。
提出部数は、1部です。ただし、受付印を押した控えを希望する場合は、2部提出してください。なお、郵送による提出も可能です。郵送による提出で控えの交付を希望する場合は、必要な切手を貼った返信用封筒を同封してください。ファクシミリや電子メールによる提出、着払い郵便による提出はできません。
報告書の様式や記載方法については、一般社団法人富山県建築士事務所協会ホームページをご確認ください。
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