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更新日:2021年3月23日
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建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識を必要とすることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
審査会の委員は、弁護士や専門的知識を有する建築士、学識経験者等から構成されており、専門的、かつ公正・中立な立場での紛争の解決にあたります。
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
(注)不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱うことができません。
審査会は、「あっせん」「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続きによって紛争の解決を図ります。
申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性等を判断して、いずれかを選択して申請することとなります(審査会の扱う紛争処理の手続は、原則非公開です。)。
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
---|---|---|---|
趣旨 | 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。 | 左に同じ | 裁判所に代わって判断を下す。 |
担当委員 | 原則1名 | 3名 | 3名 |
審理回数 | 1~2回程度 | 3~5回程度 | 必要な回数 |
解決した場合の効力 | 民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。) | 左に同じ | 裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる。) |
特色 | 調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。 | 技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。 | 裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。 |
時効中断効 | なし | 左に同じ | あり |
注意点 | 当事者の一方又は双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見出せないような場合には、手続は打ち切られることになる。 | 左に同じ | 仲裁合意(紛争の解決を審査会に委ね裁判所へは提訴しないことを約した当事者の合意)が必要。 |
など
金額500万円の場合 | 金額2,000万円の場合 | 金額5,000万円の場合 | |
---|---|---|---|
あっせん | 18,000円 | 40,500円 | 73,000円 |
調停 | 36,000円 | 73,500円 | 148,500円 |
仲裁 | 90,000円 | 180,000円 | 360,000円 |
審査会に関連する情報等については、下記の事務局にお問合せいただくか、国土交通省のホームページでもご覧になれます。
富山県建設工事紛争審査会 事務局
〒930-8501
富山市新総曲輪1-7
富山県庁土木部 建設技術企画課建設業係
電話(076)444-3316
FAX(076)442-7954
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