公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針
第1章 総則
- (目的)
第1条 この「公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針」(以下「利用方針」という。)は、富山県が発注するすべての公共工事(以下「工事」という。)において、富山県リサイクル認定制度で認定された製品(以下「認定製品」という。)の利用を推進するため、その利用方法等を定めることを目的とする。
- (方針の適用)
第2条 県の工事においては、この方針に基づいて、工事を実施するよう努めるものとする。
第2章 製品の利用方針
- (使用上のグループ区分の設定)
第3条 認定製品を工事で円滑に利用するため、以下の利用上のグループ区分を設定する。
※(グループ区分一覧-関連ファイルのダウンロードを参照願います。)
- (1)優先利用グループ:工事において優先利用を義務づける製品
- (2)積極利用グループ:工事において積極的な利用に努める製品
- (3)先行利用グループ:工事での施工実績がないため先行的に利用し、現場適合性などを確認する必要がある製品
- 2 前項のグループ区分は、「公共工事におけるリサイクル製品利用推進部会」(以下「利用推進部会」という。)で定める。
ただし、利用推進部会において、公共工事での利用が見込めないと判断された認定製品や建設副産物優先利用の観点から公共工事における利用が不適当と判断された認定製品については、対象外とする。
- (使用上のグループ区分の見直し)
第4条 利用推進部会は、施工実績、価格の調査及び建設工事の発注機関等からの報告等を基に各認定製品の使用上のグループ区分を必要に応じて見直すことができる。
- (優先利用グループと区分された認定製品の利用)
第5条 工事の発注者は、「優先利用グループ」として区分された認定製品が利用可能な場合は、特別の理由がない限り、認定製品を特記仕様書により指定し、利用する。
ただし、工事の請負者は、その入手が困難な場合には、通常製品(新材で製造された製品)に変更できるものとし、その旨を文書で監督員に提出し承認を得なければならない。
また、コンクリート塊及びアスファルト塊から製造された再生砕石、アスファルト塊から製造された再生加熱アスファルト混合物については、これまでと同様に発注時に特記仕様書により指定し、利用する。
- (積極利用グループと区分された認定製品の積極利用)
第6条 工事等の発注者は、「積極利用グループ」として区分された認定製品が利用可能な場合は、製品の性能等を勘案の上、積極的な利用に努めなければならない。
- (先行利用グループと区分された認定製品の利用)
第7条 「先行利用グループ」に区分された認定製品については、実施可能な発注機関においてパイロット工事を行い、その製品を先行的に利用するとともに、その結果を利用推進部会へ報告する。
また、利用推進部会は、その結果を基に製品の現場適合性などについて確認する。
附則
この方針は平成16年4月1日から実施する。
平成17年3月一部改正
関連ファイル
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