更新日:2021年3月19日

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許認可申請窓口

企画管理課業務班(TEL0763-22-3547)

(1)建設業法関係

種類 内容
建設業許可申請 建設業を営もうとする方は、国土交通大臣又は知事の許可が必要です。
経営事項審査申請 建設業許可業者が、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には経営事項審査を受ける必要があります。
入札参加資格審査申請 県の建設工事の入札に参加する場合には、入札参加資格審査を受けることが必要です。
浄化槽工事業の登録及び届け出 浄化槽工事を行う方は、知事への登録が必要です。(土木、建築、管工事業の許可を受けている建設業者は届出が必要です。)

(2)道路法関係

種類 内容
道路工事施行承認申請 県道沿いに乗入口を設置したり、道路構造物を撤去する場合には承認が必要です。
道路占用許可 県道に工作物等を設置して道路を使用する場合には、許可が必要です。

(3)河川法関係

種類 内容
流水の占用許可 河川の流水を占用する場合には許可が必要です。
河川の土地の占用
工作物の新築等の許可
河川区域内で、土地に工作物を設置したり、土地を占用する場合には許可が必要です。
土地の掘削、土石等の採取の許可 河川区域内で、土地を掘削したり、土地の形状を変更又は土石を採取する場合には許可が必要です。

(4)砂防法関係

種類 内容
砂防指定地内の制限行為、占用の許可 砂防指定地内で、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をしたり、砂防設備を占用する場合には許可が必要です。
地すべり防止区域・急傾斜地崩壊区域内の制限行為の許可 地すべり防止区域・急傾斜地崩壊区域内で、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をする場合には許可が必要です。

(5)砂利採取法、土採取規制条例関係

種類 内容
砂利採取の認可 砂利採取業者が砂利の採取を行う場合には認可が必要です。
土採取の届出 土採取規制区域内において、土の採取を行う場合には届出が必要です。

管理検査課(TEL0763-22-3545)

(1)建設リサイクル法関係

種類 内容
届出(建築物以外) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事で請負金額が500万円以上の工事は、工事着手の7日前までに届出が必要です。

建築課(TEL0763-22-6271)

(1)建築基準法関係

種類 内容
建築確認申請 建築物を建築する場合には、工事着手する前に建築確認が必要です。(建築地、建築物の用途・構造・規模により建築確認が不要の場合があります。)申請の窓口は市町村役場です。
工事完了検査申請 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合には、工事完了検査申請が必要です。申請の窓口は市町村役場です。

(2)都市計画法関係

種類 内容
開発行為許可申請
開発行為変更許可申請
建築物を建築する目的等で一定規模以上の開発行為を行う場合には、開発許可が必要です(建築物の用途、開発規模等により許可不要の場合があります。)申請の窓口は市町村役場です。
工事完了届 開発許可を受けた開発行為の工事が完了した場合には、工事完了届が必要です。届出の窓口は市町村役場です。

(3)省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)関係

種類 内容
省エネルギー措置の届出 建築物の新築・増改築、修繕、設備の設置・改修などを行う場合には、規模や内容に応じ、工事着手する前に届出が必要です。

(4)富山県民福祉条例関係

種類 内容
特定生活関連施設の届出
特定生活関連施設の適合証の交付請求
不特定多数の人が利用する施設の内、特定生活関連施設に該当するものは、工事着手する前に届出が必要です。又、施設が規準に適合しているときは適合証の交付を請求できます。(届出等の窓口は市町村役場です。)

(5)建設リサイクル法関係

種類 内容
届出(建築工事) 建築工事で80平方メートル以上の解体、500平方メートル以上の新増改築、1億円以上の修繕等は工事着手の7日前までに届出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:土木部砺波土木センター 

〒939-1532 南砺市寺家330 

電話番号:0763-22-3524

ファックス番号:0763-22-6698

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