更新日:2021年2月24日

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許認可申請

占用許可等に関する一覧です。

(1)道路法関係
種類 内容 備考
道路工事施行承認申請 道路沿いに乗入口を設置したり、道路構造物を撤去する場合には承認が必要です。  
道路占用許可 道路に工作物等を設置して道路を占用する場合には、許可が必要です。  
(2)河川法関係
種類 内容 備考
流水の占用許可 河川の流水を占用する場合には許可が必要です。  
河川の土地の占用、工作物の新築等の許可 河川区域内において、土地に工作物を設置したり土地を占用する場合には、許可が必要です。  
土地の掘削、土石等の採取の許可 河川区域内において、土地を掘削したり土地の形状を変更又は土石を採取する場合には、許可が必要です。  
(3)砂防法関係
種類 内容 備考
砂防指定地内の制限行為、占用の許可 砂防指定地内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をしたり、砂防設備を占用する場合には、許可が必要です。  
地すべり防止区域内・急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為の許可 地すべり防止区域内、又は急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をする場合には、許可が必要です。  
(4)砂利採取法、土採取規制条例関係
種類 内容 備考
砂利採取の認可 砂利採取業を行う場合には知事の登録が必要です。また、砂利採取業者が砂利の採取を行う場合には、採取ごとに認可が必要です。  
土採取の届出 土採取規制区域内において土の採取を行う場合には、届出が必要です。  

なお、建設業法関係、建築基準法関係、都市計画法関係等については高岡土木センターにお問い合わせください。

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高岡土木センター

お問い合わせ

所属課室:土木部高岡土木センター小矢部土木事務所 

〒932-0051 小矢部市今石動町2-13-1    

電話番号:0766-67-0262

ファックス番号:0766-67-6554

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