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更新日:2021年2月24日
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中央、北、東の各ふ頭は、SOLAS条約に基づく保安対策として、関係者以外の立ち入りを禁止しています。
その他の防波堤や護岸などの施設についても、港湾の保全のために設置されたもので、一般の方の立ち入りを想定した構造にはなっていません。天候の急変等により高波が発生する危険性があるとともに、防波堤や護岸から転落した場合は、不慮の事故につながる可能性があります。
これまでも、危険な場所には「立入制限柵」や「立入制限看板」を設置し、注意を喚起してまいりましたが、皆様の安全を確保するための対応ですので、引き続きご理解・ご協力いただきますとともに、「立入制限柵」や「立入制限看板」のあるところには絶対に立ち入らないようお願いいたします。
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