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更新日:2024年1月19日
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富山県緑花推進県民会議設置要綱
第1 「花と緑と人が輝く元気とやまの創造」を目標とした花と緑の元気とやま創造プランを広く県民の意見を反映しながら、県民が主役となって推進するため、富山県緑花推進県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
第2 県民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
第3 県民会議は、別表1に掲げる団体及び機関(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
2 県民会議の委員は、原則として構成団体の代表者とし、知事が委嘱し、又は命ずる。
第4 県民会議に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が県民会議の同意を得て指名する。
3 会長は、県民会議を進行する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長が職務を代理する。
5 役員の任期は2年とする。
6 役員は、任期終了時でも、後任の役員が就任する時まで、なおその職務を行なうものとする。
第5 県民会議は必要に応じ知事が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、やむを得ない事情により招集形式の会議を実施できない場合は、適宜の方法により会議を実施することができる。
第6 県民会議に幹事会を置き、その幹事は知事が委嘱し、又は命ずる者をもって構成する。
2 幹事会は、農林水産部長の職にある者が招集し、県民会議に提案すべき事項等について協議する。
第7 県民会議の事務局は、農林水産部森林政策課内に置く。
第8 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は知事が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年11月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年6月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年8月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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