有峰林道の障害者等減額制度
富山県が管理する有峰林道の通行料金は、従来より障害をお持ちの方が利用する場合に半額としており、その適用を受ける障害の方の範囲を以下のとおり実施していますのでお知らせします。
- 身体に障害をお持ちの方が自ら運転される場合
身体障害者手帳をお持ちの方及び戦傷病者手帳をお持ちの方
- 障害をお持ちの方以外の方が運転される場合
上記の手帳をお持ちで重度の障害の方につきましては、親族等の介護者の方が運転される場合も減額の対象となります。また、重度の知的障害で療育手帳をお持ちの方の介護者が運転される場合にも減額されます。
減額を受けるための手続き
- 市福祉事務所及び町村障害福祉担当課(戦傷病者手帳の方は県の厚生企画課)での受付
障害者減額を受けるためには、市の福祉事務所及び町村の障害福祉担当課等で事前に自動車登録が必要となります。登録に必要な書類等は次のとおりです。
- (1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び療育手帳
- (2)自動車検査証
- (3)運転免許証
※備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
※減額を受ける要件を満たしている場合、手帳に自動車登録番号等を記載させていただきます。
- 料金所での注意点
ご利用の際には、料金支払い時に、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、係員にお渡しください。
料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただいたうえで減額いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
問い合わせ先
県農林水産部 森林政策課みどり企画係 TEL076-444-3384
県厚生部 厚生企画課恩給援護係 TEL076-444-3199
または、お住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。
関連ファイル
有峰林道の障害者等減額制度のご案内について(PDF:132KB)