林業・木材産業改善資金
1.概要
林業従事者・木材産業者等が経営改善等のために行う新たな事業の開始及び生産・販売方式の導入等の先駆的取組等に対し、必要な資金を県が無利子で貸付けを行う制度です。
資金造成総額(令和6年3月31日現在)
- 貸付勘定 158,697,000円
(うち国費相当額 105,795,334円)
- 業務勘定 1,375,018円
- 合計 160,072,018円
貸付残高(令和6年3月31日現在)
2.貸付対象事業
- (1)事業目的
- 林業経営若しくは木材産業経営の改善
- 林業労働に係る労働災害の防止
- 林業労働に従事するものの確保
- (2)事業内容
- 新たな林業部門の経営の開始
- 新たな木材産業部門の経営の開始
- 林産物の新たな生産方式の導入
- 林産物の新たな販売方式の導入
- 林業労働に係る安全衛生施設の導入
- 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
3.貸付対象者
- (1)森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業
者、林業経営を行う市町村、その他の団体など(会社の場合、資本の額若しくは総額が
1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)
- (2)木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が
1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人〔木材製造業を営む者にあっては、300人〕以下の会社)もしくは個人
4.貸付限度額
- 林業従事者
個人 1,500万円
会社 3,000万円
団体 5,000万円
- 木材産業従事者
1億円
5.償還期間
10年以内(うち、据置期間3年以内を含む。)
ただし、林業経営改善計画、林業労働力確保促進に関する改善措置計画、農商工等連携事業計画、生産製造連携事業計画の各認定者等には償還期間の特例があります。
6.貸付申し込み手続き等
資金を借り入れる際は、事業の目標、内容及び実施時期などの林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、知事の認定を受ける必要があります。お申し込みの前に、下記担当へご相談ください。(随時受け付け)
申し込み手続き先
担当課 |
住所 |
電話番号 |
森林政策課
みどり企画係 |
〒930-0004
富山市桜橋通り5-13富山興銀ビル4階 |
076-444-3384 |
新川農林振興センター
森林整備課林政・普及班 |
〒937-0863
魚津市新宿10-7(魚津総合庁舎3階) |
0765-22-9143 |
富山農林振興センター
森林整備課林政・普及班 |
〒930-0096
富山市舟橋北町1-11(富山総合庁舎3階) |
076-444-4476 |
高岡農林振興センター
森林整備課林政・普及班 |
〒933-0806
高岡市赤祖父211(高岡総合庁舎4階) |
0766-26-8454 |
砺波農林振興センター
森林整備課林政・普及班 |
〒939-1386
砺波市幸町1-7(砺波総合庁舎2階) |
0763-32-8131 |
7.その他留意事項
- (1)事業の着工(機械の購入・工事の開始等)は、資金の交付後に実施しなければなりません。
- (2)機械・施設の購入の際、実際に支払う費用が貸付の対象金額となります。購入物の値引きがある場合は、値引き後の金額が対象になります。
- (3)償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を、貸付を受けたときの目的以外の使用及び県に無断で処分することはできません。
- (4)約定償還期日を守れなかった場合、年12.25%の違約金が発生します。
- (5)本資金を国の補助事業の補助残融資(各種補助対象事業経費のうち、当該補助金の残額に対する本資金の貸付け)として使用することはできません。