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トップページ > 産業・しごと > 農林水産業 > 富山県農泊推進ネットワーク会議 > 教育旅行受入に係る農家等での宿泊体験活動について
更新日:2022年12月28日
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子どもが我が家を離れ、自然豊かな農山漁村に宿泊し、普段の生活とは異なる環境や人間関係の中に身を置き、様々な実体験を行うことは、子どもたちの新たな一面を引き出し、自立心が育まれ、食の大切を再認識するなど成長を促す効果があるとされています。
富山県内の各市町村では、地域協議会等が受入窓口となって、県外の小中学校からの教育旅行生の受入れ(※)を進めており、本県の農山漁村での自然体験や農家等に宿泊し生活体験をしてもらうこと(以下、ここでは便宜上「農家等での宿泊体験活動」と表現します。)で、各地域の自然や歴史・文化等の魅力を知ってもらう良い機会となっています。
なお、体験指導の対価については国において明確な基準は示されていませんが、一般に次のように、考えられます。
指導の対価に含むことができるもの |
1.体験活動・調理等の提供に要する材料費及び諸経費 2.体験指導に係る人件費 3.体験指導に係る諸経費など |
指導の対価に含むことができないもの |
1.宿泊のための経費 2.生徒等の送迎に要する経費など |
(※)寝具や部屋の使用料と見なされるもので、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます(民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省))
2の(2)のとおり実施される場合であっても、事故等が起こらないよう、安全面や衛生面に万全を期すことは受入れ側としての当然の義務であり、現在、県内の市町村又は地域協議会において取り組まれている農家等での宿泊体験活動は、概ね次の事項等の取扱いについてあらかじめ定め、受入れ農家等に十分説明・周知して実施されています。
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