更新日:2023年5月26日

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農地を転用したいときは

農地を農地以外のものに利用することを「農地転用」といいます。

農地転用を行う場合には、農地法の制限を受けることとなり、農地法第4条及び第5条の規定により、許可又は届出が必要です。

対象となる農地

田や畑だけではなく果樹などの樹園地も含め、すべての農地(※市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。

また、登記簿上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。

市街化区域内の農地については、各市町村農業委員会に届出が必要です。

農地転用をする場合

1.許可、届出の概要

(1)許可

市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。

  • 所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合→農地法第4条の許可が必要
  • 所有者以外が所有者から農地を譲受けまたは貸借により農地以外に転用する場合→農地法第5条の許可が必要
  • 農地転用の許可にあたっては、農地区分に応じた立地基準や転用の確実性等の一般基準を満たす必要があります。 

 農地転用許可基準の考え方(PDF:266KB)

 農地区分とその要件(PDF:141KB)

 立地基準について(PDF:253KB)

(2)届出

都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用ができます。

2.許可権者

  • 富山市以外の市町村 富山県知事
  • 富山市 富山市長

3.許可の流れ

申請地を所管する市町村の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会での確認後、県に進達され、申請からおよそ1カ月半~2カ月で許可となります。

(※)他法令の許可等が必要な場合はこの限りではありません。

4.受付窓口

農地転用の申請受付は、各市町村農業委員会で行っています。

農地転用申請の際には、転用の目的や場所などによっては、許可基準を満たさず許可できない場合もありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

 

市町村農業委員会
市町村名 電話番号 備考
富山市 076-443-2129  
高岡市 0766-20-1473  
魚津市 0765-23-1032  
氷見市 0766-74-8096  
滑川市 076-475-1443  
黒部市 0765-54-2603  
砺波市 0763-33-1427  
小矢部市 0766-67-1760(代表) 内線413
南砺市 0763-23-2020  
射水市 0766-51-6685  
舟橋村 076-464-1121(代表) 内線45
上市町 076-472-2520

 

立山町 076-462-9972  
入善町 0765-72-3821  
朝日町 0765-83-1100(代表)

内線231

 

転用に係る工事の進捗状況報告について

工事が完了するまでの間は許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況を報告してください。また、許可に係る工事が完了したときは事業の完了を報告してください。

  • 工事進捗状況又は完了の報告書(工事進捗状況、完了の報告書の書式は共通です。)は記載事項を確認できる位置図及び現況写真を必ず添付してください。
  • 報告書の提出先は市町村農業委員会です。

関連ファイル

関連リンク

農地転用許可制度について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業経営課農地利用係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3269

ファックス番号:076-444-4408

関連情報

 

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