安全・安心情報
更新日:2023年5月26日
ここから本文です。
農地を農地以外のものに利用することを「農地転用」といいます。
農地転用を行う場合には、農地法の制限を受けることとなり、農地法第4条及び第5条の規定により、許可又は届出が必要です。
田や畑だけではなく果樹などの樹園地も含め、すべての農地(※市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。
また、登記簿上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。
市街化区域内の農地については、各市町村農業委員会に届出が必要です。
市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。
都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用ができます。
申請地を所管する市町村の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会での確認後、県に進達され、申請からおよそ1カ月半~2カ月で許可となります。
(※)他法令の許可等が必要な場合はこの限りではありません。
農地転用の申請受付は、各市町村農業委員会で行っています。
農地転用申請の際には、転用の目的や場所などによっては、許可基準を満たさず許可できない場合もありますので、事前に農業委員会にご相談ください。
市町村名 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|
富山市 | 076-443-2129 | |
高岡市 | 0766-20-1473 | |
魚津市 | 0765-23-1032 | |
氷見市 | 0766-74-8096 | |
滑川市 | 076-475-1443 | |
黒部市 | 0765-54-2603 | |
砺波市 | 0763-33-1427 | |
小矢部市 | 0766-67-1760(代表) | 内線413 |
南砺市 | 0763-23-2020 | |
射水市 | 0766-51-6685 | |
舟橋村 | 076-464-1121(代表) | 内線45 |
上市町 | 076-472-2520 |
|
立山町 | 076-462-9972 | |
入善町 | 0765-72-3821 | |
朝日町 | 0765-83-1100(代表) |
内線231 |
工事が完了するまでの間は許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況を報告してください。また、許可に係る工事が完了したときは事業の完了を報告してください。
農地転用許可制度について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください