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更新日:2024年8月1日

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「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく県の防除・施肥の慣行レベル

「特別栽培農産物」とは

その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、「節減対象農薬の使用回数が50%以下かつ、化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された農産物をいいます。

「富山県の防除・施肥の慣行レベル」はコチラ(PDF:109KB)

 

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」とは

「特別栽培農産物」の表示について、農林水産省においてガイドラインを定めています。

詳しくは、下記リンクを参照してください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課エコ農業推進係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-8292

ファックス番号:076-444-4409

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