安全・安心情報
更新日:2023年3月17日
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このページでは、富山県が育成し、種苗法に基づく育成者権を有する品種(以下「富山県登録品種」といいます)に関する情報を掲載しています。
最新の登録状況は、「品種登録データ検索」(農林水産省:別ウィンドウで開きます)から確認することができます。
種苗法の一部を改正する法律(令和2年12月2日成立)に伴う富山県登録品種に係る富山県の方針は以下のとおりです。
(補足説明)
品種毎の詳細は富山県登録品種一覧(PDF:84KB)に記載しています。
種苗法の改正の詳細等については、「種苗法の改正について」(農林水産省:別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
種苗法において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られ、それ以外の一般品種の利用は何ら制限されません。一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種です。
登録品種であっても、ご自身で消費する菜園、花壇など(販売、譲渡を行わない場合)では自由に使えます。
種苗の海外流出リスクの低減のため、原則として「指定国なし」(海外持ち出しは禁止)とします。
令和3年3月以前の出願・登録品種は、令和3年9月までに「指定国なし」として農林水産大臣に届出済です。令和3年4月以降に登録出願する新品種については、品種登録出願時に農林水産大臣に届出を行います。
品種特性や生産・流通・販売の戦略等を考慮の上、品種毎に判断し、品種登録出願時に農林水産大臣に届出を行います。
なお、本事項は令和3年3月以前の出願・登録品種には適用されません。
自家増殖の許諾等に係る作物別の方針は下表のとおりです。
自家増殖とは、増殖のうち、「農業者が正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの経営に限定して使用する種苗に転用する行為」のことをいいます。増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんので、ご注意下さい。
作物 | 主な登録品種 | 自家増殖の可否 | 許諾手続 | 左記の判断理由等 |
稲(水稲) | 富富富、てんたかく81、てんこもり等 | 否 | - | 自家採種による品種特性の劣化や純度の低下、種子伝染性病害の発生を防止し、品種の品質を維持するため |
ねぎ | 越中なつ小町、越中ふゆ小町 | 否 | - | 自家採種による品種特性の劣化や純度の低下、種子伝染性病害の発生を防止し、品種の品質を維持するため(高度な技術を要するため自家採種は困難) |
チューリップ | 春のあわゆき、乙女のドレス等 | 可 | 不要 | (自家増殖に該当しない球根生産(増殖・譲渡)には従前より県の許諾が必要です) |
スギ(杉) | はるよこい | 可 | 不要 | 円滑に苗木栽培を図るため |
上表で自家増殖を「可」としたチューリップ及びスギについては、自家増殖により品種特性を損なわないよう管理・利用すること等を条件に、手続き不要かつ無償で自家増殖を許諾します。なお、自家増殖を行った時点で、次の遵守事項に同意したものとみなします。
「品種登録データ検索」(農林水産省:別ウィンドウで開きます)(登録品種の最新の登録状況が確認できます)
流通品種データベース(別ウィンドウで開きます)(国内の登録品種及び一般に流通(概ね過去5年以内)しているすべての品種を対象とし、流通名(商品名等)でも品種検索が可能なデータベース。運営:植物品種等海外流通防止コンソーシアム(事務局:JATAFF))
内容 | 担当部署(全て富山県農林水産部) | 電話番号 |
富山県登録品種の許諾等について | ||
(全般、チューリップ・ねぎ) | 農産食品課園芸振興係 | 076-444-3284 |
(稲) | 農産食品課農産食糧係 | 076-444-3283 |
(スギ) | 森林政策課森づくり推進班 | 076-444-3389 |
富山県育成品種の特性や育種等について | ||
(全般) | 農林水産総合技術センター企画管理部企画情報課 | 076-429-2112 |
(チューリップ・ねぎ) | 農林水産総合技術センター園芸研究所 | 0763-32-2259 |
(稲) | 農林水産総合技術センター農業研究所育種課 | 076-429-2114 |
(スギ) | 森林政策課森づくり推進班 | 076-444-3389 |
お問い合わせ
内容に応じて上表の担当部署にお問い合わせください。
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