安全・安心情報
更新日:2024年12月20日
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プラスチックは、加工性に優れ、軽く、耐久性があるなど優れた性質を持っていることから、商品の包装や文房具、おもちゃなど様々な製品に使用され、私たちの生活に無くてはならないものとなっています。
一方で、プラスチックが普及することで、石油等の原料の枯渇や焼却による二酸化炭素の発生を招いたり、ごみとなって捨てられたプラスチック製品が身の回りに散乱し川を伝って海洋を汚染したりするなど、様々な問題も生じています。
日本では、これまで食品や飲料の包装、容器などに用いられている容器包装プラスチック(プラマークのついているもの)を再生利用(リサイクル)することで、こうした問題の解決に取り組んできましたが、容器包装プラスチック以外のプラスチック製品については、可燃ごみとして焼却されるなど、あまりリサイクルが進んでいませんでした。
こうした中、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日、プラスチック資源循環法)」が施行され、メーカーや流通業者がプラスチックの使用の合理化や自主回収、再生利用などを進めるほか、市町村においてもプラスチック製品のリサイクルを推進することとなりました。
県民の皆様にも、プラスチック資源のリサイクルの取組みにご理解とご協力をお願いします。
プラスチック資源循環法では、生活から排出されたプラスチック製品のごみ回収について、市町村で分別回収と再商品化に努めることとされています。
これを受け、県内5つの市において、環境大臣・経済産業大臣の認定を受け、令和6年度からプラスチック製品を容器包装プラスチックと一括で回収し、製品にリサイクルする取り組みを始めていますので、ご紹介します。
なお、回収するプラスチック製品の種類や回収方法は自治体ごとに異なりますので、各市のウェブサイト、ちらし等でご確認ください。
市町村 |
一括回収の 開始時期 |
地域 | 参考URL |
富山市 | 令和6年4月 | 全域 | プラスチック資源一括回収の実施について |
高岡市 | 令和6年10月 | 全域 | プラスチックの一括回収・リサイクルに係る大臣認定を受けました |
砺波市 | 令和6年4月 | 全域 | 令和6年4月からプラスチックごみの出し方が変わります |
南砺市 | 令和6年4月 | 全域 | プラスチック製品を資源ごみとして回収します。 |
射水市 | 令和7年4月 | 全域※1 | 「プラスチック資源」をまとめてリサイクル物として回収しています |
※1:大門・大島・下地区は実施中(令和6年12月現在)。小杉地区は令和7年4月から、新湊地区は令和8年4月から開始予定。
※2:そのほかの市町村でも、導入に向けた検討が進められていますので、随時お知らせいたします。
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