安全・安心情報
更新日:2021年12月17日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第3項(同法第15条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、産業廃棄物処理施設(政令で定めるもの)の許可に際して専門的知識を有する者の意見を聴く。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項についての意見を審議。
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