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更新日:2024年7月19日

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2)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物収集運搬に係る許可業者について

PCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物)を収集運搬するには、廃棄物の積込み場所及び荷卸し場所を管轄する都道府県知事・政令市長の許可が必要です。

富山県知事から許可を受けているPCB廃棄物収集運搬業者一覧は関連ファイルをご覧ください。

北海道PCB廃棄物処理施設にPCB廃棄物を運搬するには、自治体の許可に加えて「JESCO(日本環境安全(株))の入門許可」が必要となります。(JESCOの入門許可については、関連リンク(1)をご覧ください。)

注)収集運搬にあたっては、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(関連リンク(2)参照)に沿って行う必要があります。

  • 廃PCB等・・・廃PCB(PCB原液)及びPCBを含有する廃油(トランス・コンデンサ等から取り出したもの等を含む。)
  • PCB汚染物・・・PCBが塗布・染み込んだ紙くず・木くず・繊維くず、PCBが付着・封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず等(トランス・コンデンサ等の電気機器、蛍光灯の安定器、感圧複写紙、ウエス等)
  • PCB処理物・・・廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-9618

ファックス番号:076-444-3480

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