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トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業許可業者について > 2)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物収集運搬に係る許可業者について
更新日:2024年7月19日
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PCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物)を収集運搬するには、廃棄物の積込み場所及び荷卸し場所を管轄する都道府県知事・政令市長の許可が必要です。
富山県知事から許可を受けているPCB廃棄物収集運搬業者一覧は関連ファイルをご覧ください。
北海道PCB廃棄物処理施設にPCB廃棄物を運搬するには、自治体の許可に加えて「JESCO(日本環境安全(株))の入門許可」が必要となります。(JESCOの入門許可については、関連リンク(1)をご覧ください。)
注)収集運搬にあたっては、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(関連リンク(2)参照)に沿って行う必要があります。
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