更新日:2021年4月2日

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資料3

ダイオキシン類対策特別措置法における事業者の役割について

項目 事業者の役割 作業等

事業者の責務(第4条)

  1. 事業活動に伴って発生するダイオキシン類による環境汚染防止等のために必要な措置を講ずること
  2. 国、県、市町村が実施する施策に協力

 

特定施設の設置の届出(第12条)

経過措置(第13条)

特定施設(ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出又はこれを含む汚水・廃液を排出する施設)の設置(使用)の届出

県(富山市)へ届出

特定施設の構造等の変更の届出(第14条)

届出内容(構造、使用方法、処理方法等)の変更に伴う届出

県(富山市)へ届出

実施の制限(第17条)

  1. 届出者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ設置等の実施をしてはならないこと
  2. 内容により期間短縮有

 

氏名の変更等の届出(第18条)

承継(第19条)

  1. 届出内容(氏名、名称、所在地等)の変更、承継に伴う届出
  2. 特定施設の廃止に伴う届出

県(富山市)へ届出

排出の制限(第20条)

排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならないこと

適正な維持管理

事故時の措置(第23条)

  1. 特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、応急措置を講 じ、速やかに復旧すること
  2. 直ちに、事故の状況を県(富山市)に通報

適切な事故処理
県(富山市)へ通報

廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理(第24条)

  1. 廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他燃え殻の処分を行う場合には、厚生省令で定める基準以内に処理すること
  2. 廃棄物処理法の適用

ばいじん等の適正処理

廃棄物の最終処分場の維持管理(第25条)

  1. 廃棄物の最終処分場については、大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないよう、総理府令、厚生省令で定める基準に従い、維持管理
  2. 廃棄物処理法の適用

最終処分場の適正な維持管理

設置者による測定(第28条)

  1. 特定施設の設置者は、毎年1回以上、排出ガス(排出水、ばいじん、焼却灰、燃え殻)のダイオキシン類を測定
  2. ダイオキシン類測定結果を県(富山市)に報告

ダイオキシン類の測定
県(富山市)へ報告

間接的な役割

  • 計画変更命令等
  • 改善命令等
  • 土壌汚染対策計画

排出基準等の遵守及びダイオキシン類の測定・報告について

1 排出基準等の遵守

特定施設からの排出ガスや排出水中のダイオキシン類については、排出基準値が定められており、ダイオキシン類対策特別措置法第20条に基づき、これを守らなければなりません。
なお、排出基準値を上回った場合や特定施設の改善命令に従わない場合等には、下記の罰則が適用される場合があります。

  • 排出制限違反:6月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 改善命令違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(注1)排出基準値は各特定施設について定まっています。
(注2)既に特定施設を設置している場合には、排出基準値の適用が1年間猶予される場合があります。

2 定期的なダイオキシン類の測定

特定施設から排出されるダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、下記のとおり測定し、県環境保全課(富山市の区域については富山市環境整備課)に報告しなければなりません。

定期的なダイオキシン類の測定について

排出ガス、排出水

毎年1回以上、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に定める方法による

ばいじん、焼却灰その他燃え殻(廃棄物焼却炉に係るもののみ)

排出ガス、排出水の測定に併せて行い、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則で定める方法による

(注1)自社で測定できない場合は、(社)富山県計量協会環境計量証明部会(電話076-422-1962)等にご相談下さい。
(注2)報告は、届出書記入要領の様式第6(別紙を含む)によってください。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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