安全・安心情報
更新日:2021年4月2日
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項目 | 事業者の役割 | 作業等 |
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事業者の責務(第4条) |
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特定施設の設置の届出(第12条) 経過措置(第13条) |
特定施設(ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出又はこれを含む汚水・廃液を排出する施設)の設置(使用)の届出 |
県(富山市)へ届出 |
特定施設の構造等の変更の届出(第14条) |
届出内容(構造、使用方法、処理方法等)の変更に伴う届出 |
県(富山市)へ届出 |
実施の制限(第17条) |
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氏名の変更等の届出(第18条) 承継(第19条) |
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県(富山市)へ届出 |
排出の制限(第20条) |
排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならないこと |
適正な維持管理 |
事故時の措置(第23条) |
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適切な事故処理 |
廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理(第24条) |
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ばいじん等の適正処理 |
廃棄物の最終処分場の維持管理(第25条) |
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最終処分場の適正な維持管理 |
設置者による測定(第28条) |
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ダイオキシン類の測定 |
間接的な役割
特定施設からの排出ガスや排出水中のダイオキシン類については、排出基準値が定められており、ダイオキシン類対策特別措置法第20条に基づき、これを守らなければなりません。
なお、排出基準値を上回った場合や特定施設の改善命令に従わない場合等には、下記の罰則が適用される場合があります。
(注1)排出基準値は各特定施設について定まっています。
(注2)既に特定施設を設置している場合には、排出基準値の適用が1年間猶予される場合があります。
特定施設から排出されるダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、下記のとおり測定し、県環境保全課(富山市の区域については富山市環境整備課)に報告しなければなりません。
排出ガス、排出水 |
毎年1回以上、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に定める方法による |
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ばいじん、焼却灰その他燃え殻(廃棄物焼却炉に係るもののみ) |
排出ガス、排出水の測定に併せて行い、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則で定める方法による |
(注1)自社で測定できない場合は、(社)富山県計量協会環境計量証明部会(電話076-422-1962)等にご相談下さい。
(注2)報告は、届出書記入要領の様式第6(別紙を含む)によってください。
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