安全・安心情報
更新日:2024年4月17日
ここから本文です。
県では、大気汚染防止法や富山県公害防止条例に基づき、工場・事業場等への立入検査を実施していますが、法令で定められているばい煙等の測定回数が不足していたり、届出内容と実態が乖離しているにも関わらず届出を行っていないなどの事例がありました。
関係の事業者には、以下の事項に留意いただき、法令遵守の徹底をお願いします。
届出が必要な場合 | 届出種類 | 届出の時期 |
---|---|---|
施設を設置しようとする場合(機器の更新を含む) | 設置 | 工事着手の60日前まで |
届出を行った施設の構造等を変更しようとする場合
|
構造等の変更 | 工事着手の60日前まで |
届出が必要な場合 | 届出種類 | 届出の時期 |
---|---|---|
施設を設置しようとする場合(機器の更新を含む) | 設置 | 工事着手前(概ね2週間前) |
届出を行った施設の構造等を変更しようとする場合
|
構造等の変更 | 工事着手前(概ね2週間前) |
届出が必要な場合 | 届出種類 | 届出の時期 |
---|---|---|
|
氏名の変更等 | 変更後30日以内 |
届出をした施設の使用を廃止した場合 | 使用の廃止 | 変更後30日以内 |
届出者から次によりその地位を承継した場合
|
承継 | 変更後30日以内 |
ばい煙の測定頻度は関連ファイルの「測定頻度一覧」のとおりです。
測定の結果、ばい煙(ばい煙量、ばい煙濃度、排ガス量)の値が、届出書の値を上回った場合は、富山県環境保全課にご連絡ください。
平成30年4月1日の改正大気汚染防止法の施行により、水銀排出施設(廃棄物焼却炉や石炭燃焼ボイラーなど)に、排出ガス中の水銀濃度の測定が義務付けられました。
特に、廃棄物焼却炉では、水銀を含む廃棄物を少量でも燃やすと、基準値を超過するおそれがありますので、誤って焼却しないように十分注意してください。
排出ガス量が4万N立方メートル/時以上の施設 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万N立方メートル/時未満の施設 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
【基準値を超過するおそれのある水銀を含む廃棄物の数量】
(例)排ガス量20,000N立方メートル/時の焼却炉の場合
水銀を含む廃棄物 | 水銀含有量 | 基準値を超過するおそれのある数量 |
---|---|---|
水銀血圧計 | 49g/個 | 1個 |
水銀温度計 | 3.7g/個 | 1個 |
水銀体温計 | 1.2g/個 | 1個 |
蛍光ランプ | 0.07g/本 | 15本 |
ボタン電池類 | 0.01g/個 | 100個 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください