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更新日:2024年4月17日
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工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、事前の届出が必要となります。また、これらの施設の構造等を変更しようとするときや、代表者の氏名や住所等の変更、施設の廃止及び承継をしたときも届出が必要です。
なお、富山市に所在する工場又は事業場については富山市環境保全課(外部サイトへリンク)(電話:076-443-2086)に提出してください。
No. |
届出の種類 及び様式 |
根拠条文 | 届出が必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|---|---|
1 | 設置 ⇒様式 |
第12条 | 施設を設置しようとする場合 | 設置工事の着手の60日前まで |
2 | 使用 ⇒様式 |
第13条 | 法改正等によって新たに規制対象となった施設を既に設置している場合 | 規制対象となった日から30日以内 |
3 | 構造等の変更 ⇒様式 |
第14条 | 1又は2の届出を行った施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとする場合 | 変更工事の着手の60日前まで |
4 | 氏名等の変更 ⇒様式 |
第18条 | 1又は2の届出に係る工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
5 | 使用の廃止 ⇒様式 |
第18条 | 1又は2の届出をした施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
6 | 承継 ⇒様式 |
第19条 | 1又は2の届出者から施設を譲り受け又は借り受けた場合 | 承継した日から30日以内 |
ダイオキシン類対策特別措置法第28条により、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上、自主測定の義務及び県知事への報告義務があります。
測定対象については、以下のとおりです。
・大気基準適用施設…排出ガス(廃棄物焼却炉の場合は「ばいじん」及び「焼却灰」も測定対象)
・水質基準適用事業場…排出水
報告様式については、以下のリンクからダウンロードできます。
正副あわせて2部を提出してください(いずれも返却しません)。
★ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく測定様式(外部サイトへリンク)
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