トップページ > 県土づくり > 森林・河川 > 森林・緑化 > 森林整備 > 公園施設等における無人航空機の飛行の規制について

更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

公園施設等における無人航空機の飛行の規制について

県では、このたび「公園施設等における無人航空機の飛行の規制に関するガイドライン」を作成しました。
規制の趣旨は、無人航空機の頭上からの落下、接触等による県民の生命、身体及び財産への被害防止のための措置として、不特定多数の県民が利用する施設において無人航空機を飛行させる行為を「迷惑行為」と位置づけて、該当する条例の規定に基づき規制するものです。
県立自然公園(有峰、白木水無、朝日、五箇山、医王山、僧ヶ岳)については、9月3日からこのガイドラインが適用されています。
また、自然保護課所管の次の4施設について、10月20日からガイドラインが適用されますので、お知らせします。
※詳細は、関連ファイルをご覧ください。

無人航空機の飛行が規制される施設

  • 県民公園頼成の森(砺波市)
  • 県民公園自然博物園(富山市)
  • 県民公園野鳥の園(富山市)
  • 立山山麓家族旅行村(富山市)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?