安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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県では、このたび「公園施設等における無人航空機の飛行の規制に関するガイドライン」を作成しました。
規制の趣旨は、無人航空機の頭上からの落下、接触等による県民の生命、身体及び財産への被害防止のための措置として、不特定多数の県民が利用する施設において無人航空機を飛行させる行為を「迷惑行為」と位置づけて、該当する条例の規定に基づき規制するものです。
県立自然公園(有峰、白木水無、朝日、五箇山、医王山、僧ヶ岳)については、9月3日からこのガイドラインが適用されています。
また、自然保護課所管の次の4施設について、10月20日からガイドラインが適用されますので、お知らせします。
※詳細は、関連ファイルをご覧ください。
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