更新日:2021年2月24日

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犯罪被害者等基本法

犯罪被害者等基本法では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」との基本理念のもと、犯罪被害者等に関する国・地方公共団体・国民の責務が定められています。

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〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

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