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更新日:2023年4月3日
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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の抑制をするととともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定の面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として事後届出となりました。
一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、届出が必要です。
届出をしなければいけない土地取引の面積要件は、その土地が都市計画法でどの区域に指定されているかによって決められています。
取引をする土地がどの区域にあたるのか等、詳しくは市町村窓口へお尋ねください。
個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような一団の土地を分割して買う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要ですが、分割された一団の土地の一部を買う場合(造成された分譲宅地の1区画を取得する場合等)には届出は不要です。(下図参照)
対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約。
売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃借契約、交換契約等。
事後届出における届出者は土地の取得者(買主)のみとなります。
届出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町村役場に届け出てください。
届出用紙は市町村の国土利用計画法担当課窓口及び申請書様式提供のページにあります。
土地取引をしても届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります
届出をして取得した一定面積以上の土地が2年たっても利用されていない場合には、知事は、その土地の有効かつ適切な利用を促進するため、その土地を「遊休土地」に指定し、所有者等に通知することがあります。この通知を受けたときは、6週間以内にその土地の利用や処分の計画を知事に届け出なければなりません。この届出を受けて、知事はその土地の積極的利用のために必要な助言や勧告をします。
市町村名 | 担当課名 | 電話 |
---|---|---|
富山市 | 都市計画課 | 076-443-2105(直通) |
高岡市 | 都市計画課 | 0766-20-1404(直通) |
魚津市 | 建設課 | 0765-23-1089(直通) |
氷見市 | 都市計画課 | 0766-74-8078(直通) |
滑川市 | 都市計画課 | 076-475-1446(直通) |
黒部市 | 都市計画課 | 0765-54-2647(直通) |
砺波市 | 企画政策課 | 0763-33-1145(直通) |
小矢部市 | 企画政策課 | 0766-67-1760(内線255) |
南砺市 | 政策推進課 | 0763-23-2052(直通) |
射水市 | 都市計画課 | 0766-51-6680(直通) |
舟橋村 | 生活環境課 | 076-464-1121(内線60) |
上市町 | 企画課 | 076-472-1111(内線226) |
立山町 | 総務課 | 076-462-9967(直通) |
入善町 | 企画財政課 | 0765-72-2871(直通) |
朝日町 | 財政管理課 | 0765-83-1100 |
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