富山県消費者教育推進計画(平成26年12月策定)
県では、消費者教育の推進に関する法律に基づき、幼児期から高齢期まで生涯を通じた消費者教育を体系的・効果的に推進するため、「富山県消費者教育推進計画」を策定しました。
1 計画の位置付け
消費者教育の推進に関する法律第10条第1項に基づく計画
2 計画期間
平成26年度から平成30年度まで(5年間)
3 計画の特徴
- (1)目指すべき消費者像の打ち出し(第2章)
高度情報化・高齢化の進展、消費者の消費行動が、社会経済全体に大きな影響を及ぼすことから、
- 自立する消費者
- 「消費者市民社会」の形成に寄与する消費者の育成を目指す。
- (2)重点的に取り組むテーマの設定(第4章第1節)
高齢者の消費生活相談が増加していること、また、県民へ幅広く消費者教育を提供するためには多様な主体による取組みが不可欠であることから、
- 高齢者等に対する消費者教育の推進
- 消費者教育の人材(担い手)育成に重点的に取り組む。
- (3)高齢者を被害から守る取組みを明記(第4章第5節)
高齢者を狙う悪質商法や特殊詐欺の被害が多発していることから、高齢者を教育の対象としてだけではなく、守るべき存在として捉え、警察と連携した被害の未然防止や官民挙げて高齢者を見守る体制づくりを明記。
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