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更新日:2021年2月24日
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平成8年9月27日
富山県条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、文化の振興について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、文化の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってゆとりと豊かさが実感できる県民生活の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化の振興は、県民の文化活動を通じた心の豊かさの追求が支援されること及び地域文化の創造活動が促進されること並びにこれらを通じて活力ある地域社会が形成されることによって、文化の香り高いふるさと富山が創造されることを旨として、県民とともに行われるものとする。
2 文化の振興に当たっては、文化の担い手が一人一人の県民であることにかんがみ、県民の自由な文化活動が尊重されなければならない。
3 地域の文化遺産は、県民が誇りを持つことができる共通の財産として将来の世代に引き継がれるものとする。
4 国際文化交流は、それが国際相互理解及び文化の発展に資することにかんがみ、積極的に推進されるものとする。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める文化の振興についての基本理念にのっとり、文化の振興に関する施策(以下「文化振興施策」という。)の体系を明らかにし、及び文化振興施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 県は、県が行う施策に文化の視点を取り入れるように努めるものとする。
(市町村との関係)
第4条 県は、文化振興施策の推進に当たっては、市町村との連携に努めるとともに、市町村が行う文化振興施策について、市町村相互の連携が図られるように努めるものとする。
(国及び他の都道府県との関係)
第5条 県は、国及び他の都道府県との連携及び協力により、文化振興施策の効果的な推進に努めるものとする。
(民間団体等との関係)
第6条 県は、文化振興施策の推進に当たっては、国又は地方公共団体以外のもの(以下「民間団体等」という。)の自主的な文化活動に十分配慮しつつ、民間団体等の協力を得るように努めるものとする。
第1節 文化振興施策に係る基本方針等
(施策の策定及び実施に係る基本方針)
第7条 県は、文化振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民の自主性及び創造性が発揮されるよう十分配慮しつつ、県民が文化に親しみ、文化を生活に生かし、及び文化を創造することができるような諸条件の整備に努めるものとする。
(県民文化計画の策定)
第8条 県は、文化振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、富山県民文化計画(以下「県民文化計画」という。)を定めるものとする。
2 県民文化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
3 県は、県民文化計画を定めようとするときは、あらかじめ、富山県文化審議会の意見を聴かなければならない。
4 県は、県民文化計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、県民文化計画の変更について準用する。
第2節 文化の振興及び文化活動の条件の整備
(芸術文化の振興)
第9条 県は、創造的な芸術活動の促進、芸術文化に接する機会の提供その他の芸術文化を振興するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(伝統文化の振興)
第10条 県は、先人から受け継がれてきた文化財その他の伝統文化が、将来にわたって適切に保存及び継承され、並びに文化の創造のために活用されるようにすることその他の伝統文化を振興するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(生活文化等の振興)
第11条 県は、日常生活に喜びやうるおいを与える文化活動の促進、地域の特色ある生活様式の奨励その他のいのちとくらしに関する生活文化等を振興するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(国際文化交流及び環日本海文化交流の推進)
第12条 県は、県民の文化活動が促進され、及び世界に向けて富山県の地域文化
が発信されるよう、国際文化交流を推進するために必要な措置を講ずるように努
めるものとする。
2 県は、富山県の地理的条件等にかんがみ、県民と日本海周辺地域の人々との相互の理解が深まるよう、当該地域との文化交流を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(文化活動の担い手の育成)
第13条 県は、文化活動の機会を提供すること等により、県民が文化に親しみ、文化についての理解と関心を深め、及び文化創造の意欲を高めることができるように努めるものとする。
2 県は、県民の文化活動の充実に資するため、文化活動を担う人材及び団体の育成に努めるものとする。
3 県は、青少年の文化に関する学習の機会を充実すること等により、次代の文化の担い手となる青少年が豊かな人間性を形成し、及び創造性をはぐくむことができるように努めるものとする。
(文化活動の場の整備)
第14条 県は、県民が創作し、発表し、及び鑑賞する場となる文化施設その他の文化活動の場の整備に努めるものとする。
2 県は、文化遺産が県民の文化活動の場として活用されるように努めるものとする。
(文化交流の促進及び連携)
第15条 県は、文化交流に資する行事その他の多様な文化交流の機会を提供することにより、県民の文化交流の促進に努めるものとする。
2 県は、文化交流を通じた地域文化の創造に資するため、文化活動を行う個人及び団体の相互の連携が図られるように努めるものとする。
(文化交流を支える条件の整備)
第16条 県は、国際文化交流その他の文化交流の促進に資するため、文化交流を支える人材及び施設の確保その他の文化交流を支える条件の整備に努めるものとする。
(文化性の導入等)
第17条 県は、個性豊かな地域文化の形成に資するため、うるおいと安らぎのある文化的な生活環境の整備に努めるものとする。
2 県は、県が設置する施設について、地域の景観との調和に配慮されたものとすること等の文化性の導入(次項において単に「文化性の導入」という。)に努めるものとする。
3 県は、市町村又は民間団体等が設置する施設について文化性の導入が図られるよう、理解と協力を得るように努めるものとする。
(情報の収集及び提供)
第18条 県は、県民の文化活動の促進及び地域文化の形成に資するため、文化に関する情報を収集し、及び提供に努めるものとする。
(文化に関する産業の振興等)
第19条 県は、県民の文化活動の促進に資する文化に関する産業の振興に努めるとともに、地域産業による地域文化を形成する活動の奨励に努めるものとする。
第3節 財政措置等
(財政上の措置)
第20条 県は、文化振興施策を実施するため、必要な基金の設置その他の財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(市町村及び民間団体等に対する援助)
第21条 県は、市町村が行う文化振興施策に関し必要な助言、助成その他の援助を行うことができる。
2 県は、民間団体等が行う文化活動に関し必要な助成その他の援助を行うことができる。
(調査研究)
第22条 県は、文化振興施策の推進に資するため、文化の振興に関する調査研究に努めるものとする。
(顕彰)
第23条 県は、文化の振興に関し功績のあった者又は優良な事例の顕彰に努めるとともに、市町村又は民間団体等による顕彰が促進されるように努めるものとする。
(設置及び所掌事務)
第24条 知事又は富山県教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、富山県文化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第25条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、富山県教育委員会の意見を聴いて、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
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