更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

火薬類取締法施行規則の改正

令和元年12月23日付で、火薬類取締法施行規則が改正されるとともに、新たに火薬類取締法施行規則関係例示基準が制定されましたので、お知らせします。

改正の概要については次のとおりです。

改正の概要

(1)貯蔵について

火薬類の貯蔵の技術基準について、火薬庫及び庫外貯蔵所の扉、錠及び自動警報装置等に係る箇所が性能規定化されました。それにより、これまで施行規則で定められていた具体的な基準は関係例示基準に規定され、より柔軟な対応が可能になりました。さらに、日本産業規格K4832(2018)(火薬類の盗難防止設備の要求事項)が取り入れられました。

<改正規則の一例>
施行規則第24第16号(警鳴装置に関する規定)

  • 火薬庫の異常を感知する部分に赤外線感知式センサが認められた
  • 警報を発する部分の電源については、従来の電池式に加え、外部から電源の供給を受ける場合も認められ、停電時等に備え予備電源を保有することとされた

なお、従来の盗難防止設備基準(昭和52年11月11日付け52立局第591号)については廃止されました。

(2)廃棄について

火薬類の廃棄の技術基準について、性能規定化(廃棄例示基準)されました。

※詳細については関連ファイルをご確認ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?