更新日:2024年9月11日

ここから本文です。

栄養教諭免許の申請

 1~3により、申請に必要な手続が異なります。
 それぞれ、下欄「関連ファイル」より手続に必要な様式、書類をご確認ください。

1.新たに免許を取得する場合(授与による申請)

 文部科学省から教職課程の認定を受けている大学や教員養成機関で、免許の取得に必要な単位等を修得することが必要です。

 取得済の教員免許がない場合には、基本的にこちらに該当します。

 教員免許更新制の発展的解消(令和4年7月1日)より前に、更新等の手続きを行わなかったことにより失効した免許状を再度申請する場合は、再授与申請のページから申請してください。

2.取得済の免許を基礎に新たに免許を申請する場合(検定による申請)

 別表第6の2を適用し、既に取得している栄養教諭免許を基礎に、在職年数と単位で上級免許を取得する場合にはこちらに該当します。

3.現職の学校栄養職員の方が栄養教諭免許を取得する場合(附則第17項)

 現職の学校栄養職員の方で、学校栄養職員としての在職年数と単位修得により栄養教諭免許を取得する場合にはこちらに該当します。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会教職員課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館4階

電話番号:076-444-3439

ファックス番号:076-444-9619

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?