安全・安心情報
更新日:2024年9月11日
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1~3により、申請に必要な手続が異なります。
それぞれ、下欄「関連ファイル」より手続に必要な様式、書類をご確認ください。
文部科学省から教職課程の認定を受けている大学や教員養成機関で、免許の取得に必要な単位等を修得することが必要です。
取得済の教員免許がない場合には、基本的にこちらに該当します。
教員免許更新制の発展的解消(令和4年7月1日)より前に、更新等の手続きを行わなかったことにより失効した免許状を再度申請する場合は、再授与申請のページから申請してください。
別表第6の2を適用し、既に取得している栄養教諭免許を基礎に、在職年数と単位で上級免許を取得する場合にはこちらに該当します。
現職の学校栄養職員の方で、学校栄養職員としての在職年数と単位修得により栄養教諭免許を取得する場合にはこちらに該当します。
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