富山県児童・生徒の運動競技に関する基準
児童・生徒の体力・運動能力の低下や体験不足が指摘される中、児童・生徒が参加する運動競技は、生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能力を育て、健康の増進と体力の向上を図るだけでなく、児童・生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成する教育的効果は極めて大きい。
このような教育的効果が有効に発揮されるには、児童・生徒の発達段階やバランスのとれた生活が考慮されなければならないことから、児童・生徒が参加する運動競技は、勝利至上主義に陥らず、その適正な実施及び参加がなされるよう、次の基準によるものとする。
各団体は、この基準に沿って運動競技の実施及び参加が適正になされるよう取り計らうものとする。また、その際は、各団体がこの基準を超えない範囲で詳細な定めを設けることができる。
1 学校教育活動としての運動競技について
- (1) 運動競技会の開催・参加についての基本的事項
- 小学校、中学校又は高等学校の児童・生徒が参加する学校教育活動の一環としての運動競技会の開催は、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とする。
- 主催団体は、運動競技会の規模、日程などが児童・生徒の心身の発達からみて無理がないように留意する。
- 主催団体、学校ともに、運動競技会に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得るようにする。
- 県中学校体育連盟、県高等学校体育連盟及び県高等学校野球連盟は、全県的な対外運動競技の年間計画を年度当初に県教育委員会へ報告すること。また、全県的な運動競技の実施に当たっては、その都度実施要項を県教育委員会へ提出すること。
- 校長は児童・生徒を県外において行われる対外運動競技(練習試合、合宿練習、スポーツ教室を含む。)に参加させようとする場合は、別記様式1により、県立学校については県教育委員会、小学校・中学校については所轄の教育事務所及び市町村教育委員会、私立学校については県経営企画部へ届け出ること。ただし、県中学校体育連盟、県高等学校体育連盟及び県高等学校野球連盟が主催又は共同主催する対外運動競技については、この限りでない。
- (2) 運動競技会の開催・参加回数等
- 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、原則として県内における開催・参加とする。
- 中学校の運動競技会は、県内における開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間1回程度とする。
- 高等学校の運動競技会は、県内における開催・参加のほかに、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間2回程度とする。
- この他、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場合、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。
- なお、中学生については、文部科学省(文部省)と財団法人日本体育協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。
2 学校教育活動以外の運動競技について
- (1) 学校教育活動以外の運動競技会(国外における競技会や遠征合宿等を含む。)に児童・生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者及び関係競技団体と連携して、児童・生徒が競技会に参加する状況を把握することとする。
- (2) 前記のほか、校長は、児童・生徒を国外で行われる国際競技大会等に参加させようとする場合は、別記様式2により、県立学校については県教育委員会、小学校、中学校については、所轄の教育事務所及び市町村教育委員会、私立学校については、経営企画部へ届け出るものとする。
- この場合において、教育事務所は、速やかにその写しを県教育委員会に送付するものとする。
- (平成13年4月2日 ス 第79号 文学 第237号)
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