安全・安心情報
更新日:2026年4月1日
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太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いているため、国では漁獲可能量(TAC)による資源管理を実施しています(平成30年7月から)。
本県も国の方針に沿って、小型魚(30kg未満)と大型魚(30kg以上)に区分して、それぞれ採捕可能な数量(上限)を設定しており、県内の漁業者は、設定された数量を守るため厳しい資源管理に取り組んでいます。
漁業者の取り組みに合わせ、遊漁者・遊漁船業者の皆様にもクロマグロの資源管理に取り組んでいただくよう、ご理解とご協力をお願いします。
遊漁者・遊漁船業者の皆様におかれましては、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示に基づきクロマグロ採捕に規制がかかっています。
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第79号(令和7年12月2日一部改正第83号、令和8年2月26日一部改正第86号)(PDF:210KB)(別ウィンドウで開きます)
ポスター①(水産庁作成)(PDF:325KB)(別ウィンドウで開きます)
ポスター②(水産庁作成)(PDF:538KB)(別ウィンドウで開きます)
水産庁「クロマグロ遊漁の部屋」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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時期 |
R8年 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
R9年 1月 |
2月 |
3月 |
| 数量 | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン | 4.2トン |
※月毎の採捕数量を超過した場合は、超過した数量を翌々月の採捕数量から均等に差し引く。
罰則等
(1)くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
水産庁HP「届出制の導入・届出の方法について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※届出制の導入後も、これまでの規制の内容(小型魚の採捕禁止、採捕報告など)に変更はありません。
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