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更新日:2026年4月1日

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遊漁におけるクロマグロの資源管理について

クロマグロの資源管理について

 太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いているため、国では漁獲可能量(TAC)による資源管理を実施しています(平成30年7月から)。

 本県も国の方針に沿って、小型魚(30kg未満)と大型魚(30kg以上)に区分して、それぞれ採捕可能な数量(上限)を設定しており、県内の漁業者は、設定された数量を守るため厳しい資源管理に取り組んでいます。

 漁業者の取り組みに合わせ、遊漁者・遊漁船業者の皆様にもクロマグロの資源管理に取り組んでいただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示について

 遊漁者・遊漁船業者の皆様におかれましては、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示に基づきクロマグロ採捕に規制がかかっています。

 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第79号(令和7年12月2日一部改正第83号、令和8年2月26日一部改正第86号)(PDF:210KB)(別ウィンドウで開きます)

 ポスター①(水産庁作成)(PDF:325KB)(別ウィンドウで開きます)

 ポスター②(水産庁作成)(PDF:538KB)(別ウィンドウで開きます)

規制内容の概要 ※詳細については、水産庁「クロマグロ遊漁の部屋」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

小型魚(30kg未満)

  • 採捕禁止です。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流してください。

大型魚(30kg以上)

  • キープできるのは1人各期間1尾までです(各期間:4月から始めて2か月ごと)。
  • 採捕した場合は1日以内に水産庁へ報告してください(報告様式は下記水産庁HP参照)。

水産庁「クロマグロ遊漁の部屋」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 全海区における採捕数量が以下の表の上段の時期ごとに下段の数量を超えるおそれがある場合は当該時期の末日まで採捕禁止となります。

 

時期

R8年

4月

 

5月

 

6月

 

7月

 

8月

 

9月

 

10月

 

11月

 

12月

R9年

1月

 

2月

 

3月

数量 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン 4.2トン

  ※月毎の採捕数量を超過した場合は、超過した数量を翌々月の採捕数量から均等に差し引く。

  • 採捕禁止期間中は、キャッチ&リリースも禁止となります。

罰則等

  • 違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)

届出制について

  • 令和8年4月より、クロマグロ遊漁において届出制が開始されます。以下に該当する者については、定められた期間内に水産庁へ届出が必要です。

(1)くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする釣り人(遊漁者)
(2)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
(3)くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者

  • 制度の詳細や届出の方法については、下記水産庁HPよりご確認ください。

水産庁HP「届出制の導入・届出の方法について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出制周知ポスター(水産庁作成)(PDF:2,759KB)

届出制周知チラシ(水産庁作成)(PDF:371KB)

※届出制の導入後も、これまでの規制の内容(小型魚の採捕禁止、採捕報告など)に変更はありません。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

関連情報

 

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