安全・安心情報
更新日:2024年9月17日
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富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県充電インフラ導入支援事業費補助金」の募集を行います。
※本補助金は国補助金への上乗せ補助ですので、国補助金の交付決定後、速やかに県補助金の申請をしてください。※
※国補助金の令和6年度募集は終了しました。※
※本事業は、予算の総額に達したときは、受付期間満了前でも受付を終了します。※
補助の対象とする事業は、電気自動車等の普及に特に有効と考えられ、不特定多数の者が利用することができる高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けているものとします。
・国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」です。
※詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)でご確認ください。
・県の補助金は、国補助金との協調補助です。県の補助金のみを申請することはできません。
補助金の交付対象となる者は、国補助金の額の確定の通知を受けた個人、個人事業者、法人(国、県、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
・県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
・全ての県税に未納がないこと。
・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することが必要です。
補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。
・国補助金の対象事業のうち、高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けていること。
・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
・国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。
※詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)に掲載の「補助対象充電設備一覧」をご確認ください。
・国補助金の交付決定を受け、令和6年4月1日以後に発注及び支払いを行った充電設備であること。
・設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。
・充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。
・充電場所を示す案内板を入口に設置すること。
・充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。
・リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
※詳細は交付要綱、募集要領をご確認ください。
補助対象経費及び補助率は次の表のとおりとする。
補助対象経費 |
補助率 (国補助金の確定額に以下の率を乗じる) |
補助上限額 |
補助事業における補助対象設備の購入費用 | 1/2 | 1,500千円 |
※1 充電設備設置に要する工事費用は補助対象経費に含まない。
※2 当該事業に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
※3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする
(1)申請期間
①確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
②交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)
※予算の総額に達したときは、上記期間満了前でも受付を終了します。
(2)申請の流れ
(3)提出方法
必要書類一式を、電子メール又は郵送で提出してください。
※郵送の場合、特定記録郵便など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※電子メール、郵送のいずれにおいても、受付期間の最終日は12時まで(必着)とします。
(4)提出先・問合せ先
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号
富山県知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課
電話番号:076-444-9676(直通)
Eメール:aseichosenryaku●pref.toyama.lg.jp
(●を@に変換して送付してください。)
①確認申請
国補助金の交付決定通知書の受領後、以下の書類を提出してください。
1 | 確認申請書(様式第1号) |
2 | 国補助金の交付決定通知書(写し) |
3 | 国補助金の交付申請書類一式(写し) |
4 | 導入施設の概要(施設の概要が確認できる書類、地図、写真等) |
②交付申請
国補助金の額の確定通知書の受領後、以下の書類を提出してください。
1 | 交付申請書(様式第2号) |
2 | 誓約書(様式第5号)(市町村が申請する場合は不要) |
3 | 法人(市町村を除く。)にあっては、商業登録簿の全部事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)(写し)※1 |
4 | 個人にあっては、免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか(写し)※1 |
5 | 納税証明書(未納がないことが証明できるものであって、発行日から3カ月以内のもの)※写し可 |
6 | 国補助金の額の確定通知書(写し) |
7 | 国補助金の実績報告書類一式(写し) |
8 | 補助金の振込口座を証する書類※1 |
9 | 充電設備をリースする目的で取得するものについては、リース料金の算定根拠明細書(様式第6号) |
10 | 充電設備をリースする目的で取得するものについては、リース契約書(写し)※1 |
11 | 国補助金の交付決定後、内容を変更した場合は、当該変更に係る国の承認を証する書類一式(写し) |
12 | その他知事が必要と認める書類 |
※ リース契約の場合、2~5までは、リース事業者及びリース契約先(使用・賃借者)のものを提出してください。(契約先が市町村の場合は、リース事業者のもののみ。)
※1 「6 国補助金の実績報告書類一式(写し)」と重複している場合は、添付を省略することができます。
③交付請求
県補助金の交付決定及び額の確定通知書の受領後、交付請求書(様式第3号)を提出してください。
<留意事項>
・書類はすべてA4で提出してください。
・写真等の書類はカラーで提出してください。
・補助金の交付申請にあたっては、要綱・要領をご確認願います。
・県の補助金は国補助金の交付を受けていることが条件となっていますので、国補助金の交付規程等も必ずご確認願います。(一社)次世代自動車振興センターのホームページ
関連ファイル |
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※財産処分承認申請書については、年度によって様式が異なります。
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