安全・安心情報
更新日:2025年1月17日
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富山県では、一定の要件を備えた事業所内保育施設の設置・運営がしやすくなるよう事業主等に対し、設置又は運営に要した費用の一部を、予算の範囲内で助成しています。
複数の雇用保険適用事業主が共同して事業所内保育施設を設置して運営する場合を含みます。
※ 一般事業主行動計画を策定・届出・公表・周知している事業主(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主)に限ります。
定員 | 乳幼児10人未満 |
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面積 |
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備えるべき施設 | 保育室、調理室、便所 |
その他 |
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保育に従事する人員 | 専任担当者最低2人以上、うち3分の1以上(最低1人)は保育士の資格をもっていること(パートタイム労働者も可) |
保育時間 | 利用する労働者の労働時間をカバーするなど、利用しやすい時間帯であること |
保育料 | 利用する労働者から保育料を徴収する場合は、おやつ代の実費など、 適正なものであること |
設置費 | 対象事業: 新たに事業所内保育施設を設置する場合 対象経費:
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補助率 2分の1 |
補助限度額
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運営費 | 対象事業: 事業所内保育施設を現に運営している場合 又は運営を開始しようとする場合 対象経費: 事業所内保育施設の運営に要する人件費、 施設を借り上げている場合はその賃借料など |
補助率 2分の1 以内 |
[運営開始1~5年目]
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